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| <<養護老人ホーム扶養義務者徴収金>> |
| < 税額等による階層区分 > | <徴収月額> | ||
| A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
| B | A階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 0円 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
| C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円 以下 | 9,000円 |
| D2 | 30,001〜80,000 | 13,500円 | |
| D3 | 80,001〜140,000 | 18,700円 | |
| D4 | 140,001〜280,000 | 29,000円 | |
| D5 | 280,001〜500,000 | 41,200円 | |
| D6 | 500,001〜800,000 | 54,200円 | |
| D7 | 800,001〜1,160,000 | 68,700円 | |
| D8 | 1,160,001〜1,650,000 | 85,000円 | |
| D9 | 1,650,001〜2,260,000 | 102,900円 | |
| D10 | 2,260,001〜3,000,000 | 122,500円 | |
| D11 | 3,000,001〜3,960,000 | 143,800円 | |
| D12 | 3,960,001〜5,030,000 | 166,600円 | |
| D13 | 5,030,001〜6,270,000 | 191,200円 | |
| D14 | 6,270,001円 以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 | |
| (注1) | この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減税があった場合には、その額を所得税の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。 |
| (注2) | D1〜D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1)所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、及び第3項 (2)租税特別措置法第41条第1項及び第2項 (3)租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
| (注3) | 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。 |
| (注4) | 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1または別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者にかかわる費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 |
| (注5) | 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部または全部を免除することができる。 |
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