社会福祉法人 大阪福祉事業財団 城東老人ホーム
特別養護老人ホーム デイサービスセンター
養護老人ホーム 居宅介護支援センター
ショートスティ(短期入所生活介護)
HOMEお知らせ・行事予定城東老人ホームについて各種サービスと利用方法
館内案内ボランティア募集施設長のコラムリンク集


<<養護老人ホーム扶養義務者徴収金>>
< 税額等による階層区分 > <徴収月額>
生活保護法による被保護者(単給を含む) 0円
A階層を除き前年分の所得税非課税の者 0円
C1 A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) 4,500円
C2 当該年度分の市町村民税所得割課税 6,600円
D1 A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 30,000円 以下 9,000円
D2 30,001〜80,000 13,500円
D3 80,001〜140,000 18,700円
D4 140,001〜280,000 29,000円
D5 280,001〜500,000 41,200円
D6 500,001〜800,000 54,200円
D7 800,001〜1,160,000 68,700円
D8 1,160,001〜1,650,000 85,000円
D9 1,650,001〜2,260,000 102,900円
D10 2,260,001〜3,000,000 122,500円
D11 3,000,001〜3,960,000 143,800円
D12 3,960,001〜5,030,000 166,600円
D13 5,030,001〜6,270,000 191,200円
D14 6,270,001円 以上 その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額
(注1)  この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする)の額をいう。
 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減税があった場合には、その額を所得税の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
(注2)  D1〜D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1)所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、及び第3項
(2)租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3)租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3)  同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4)  費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1または別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者にかかわる費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5)  主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部または全部を免除することができる。

[ 養護老人ホーム入所者徴収金表 ] [ 養護老人ホーム詳細へ ]


[ サービス一覧へ ]


HOMEお知らせ・行事予定城東老人ホームについて各種サービスと利用方法
館内案内ボランティア募集施設長のコラムリンク集


社会福祉法人 大阪福祉事業財団
城東老人ホーム
〒536-0001 大阪府大阪市城東区古市1丁目20番17号
TEL : 06-6931-5190   FAX : 06-6932-5684   Email : joto-rou@agate.plala.or.jp
介護保険事業所番号:介護老人福祉施設 2774400507  短期入所生活介護 2774400366  通所介護 2774400457   居宅介護支援 2774400150
ホームページ制作会社ウィザード